「住宅瑕疵担保履行法」は、消費者が安心して新築住宅を取得できるように、新築住宅に瑕疵等が見つかった場合、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、その資金確保のために、新築住宅を供給する事業者(建設業者、宅地建物取引業者)に対して、保険や供託を義務付けるものです。
新築住宅を供給する事業者は、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負います。
保険は個々の住宅について契約し、実際に瑕疵が見つかった場合に、補修等を行った事業者に保険金が支払われる仕組みです。住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合には、発注者・買主が保険法人に保険金を請求することもできます。また請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続きを利用することができます。
確認対象工法・仕様を保険を申し込む住宅に用いる場合は、保険申し込み手続き時に「確認書」の提出が求められます。
保険を引き受ける指定保険法人は以下の5法人が指定されています。
ソフランシール ニッタシート ケミルーフ (鉄筋コンクリート造仕様) |
設計施工基準第3条確認書 (住保機確認第 08-032号) |
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ニッタシート (木造仕様) |
設計施工基準第3条確認書 (住保機確認第 09-155号) |
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ニッタシート ソフランシール ケミルーフ |
設計施工基準第3条確認書 (G基準確認第 17-06号) |
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ニッタシート ソフランシール ケミルーフ |
設計施工基準第3条確認書 コンクリート下地 (包括認定 TJ18-034) |
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ニッタシート | 設計施工基準第3条確認書 ニッタシート(木造) (包括認定 TJ18-035) |
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ニッタシート ソフランシール ケミルーフ |
設計施工基準第3条確認書 (技3通 17-019) |
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